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社名 | 株式会社淡路島観光ホテル |
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代表者 | 代表取締役 上村 早苗 |
所在地 | 〒656-0023 兵庫県洲本市小路谷1053-17 |
資本金 | 8,000万円 |
業種名 | 旅館業 |
事業内容 | 政府登録国際観光旅館 |
創業年月 | 昭和37年4月 |
従業員数 | 正社員40名、パート社員50名 |
昭和37年4月、島内初の鉄筋コンクリート5階建のホテルとして、
淡路島観光ホテルを創業。
昭和41年3月に南館6階建を増築オープン、
昭和45年4月に本館北側に8階建の新本館を増築オープンし、
その後、館内の施設や客室などのリニューアル改装を実施して
現在の施設となっております。
昭和41年11月には、常陸宮殿下、同妃殿下の御宿泊、
昭和47年11月には、皇太子殿下、同美智子妃殿下の御宿泊の栄を賜りました。
現在も特別室「鳳凰」はその造りを残しております。
創業以来、真心サービスと新鮮な磯料理の提供を柱にお客様に
喜んでいただけるように努めてまいりました。
平成17年6月に露天風呂付客室の専用フロアー「海~umi」をオープン、
また平成21年1月に夜釣りもお楽しみいただけるように釣り場もリニューアルし、
癒しの宿として、釣りが楽しめる宿として、多くの方々にご利用をいただき、
今日に至っております。
第1条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
第2条
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項
第3条
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)兵庫県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
(8)宿泊しようとしている者が、指定暴力団、指定暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」/平成4年3月1日施行)、
指定暴力関係団体またはその関係者であるとき。
(9)宿泊しようとする者が、指定暴力団員が役員に就任し、または事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
(10)宿泊しようとする者が、反社会的団体、その構成員またはその他反社会的勢力であるとき。
第6条
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
第7条
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)兵庫県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業。
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日。
(3)出発日及び出発予定時刻。
(4)その他当館が必要と認める事項。
第9条
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、
各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ一等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
・門限 午前0時00分
・フロントサービス 午前7時00分~午前0時00分
(2)飲食等(施設)サービス時間
・朝食 午前7時00分〜午前9時00分
・昼食 午前11時30分〜午後2時00分
・夕食 午後6時00分〜午後9時00分
・その他の飲食等
・バー 午後8時00分〜午前0時00分
(3)附帯サービス施設時間
・売店 午前7時30分〜午後10時00分
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
第13条
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときはそれが、
不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、
当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、
当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、
宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
第17条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、
車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、
その賠償の責めに任じます。
第18条
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
《別表第1》宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | |
---|---|
宿泊料金 | 1.基本宿泊料(室料+朝・夕食料) 2.サービス料(基本宿泊料×10%) |
追加料金 | 3.追加飲料(朝・夕食以外の飲料及びその他料金) 4.サービス料(追加飲料×15%) |
税金 | ・消費税 ・特別地方消費税 ・入湯税 |
《別表第2》違約金(第6条第2項関係)
契約申し込み人数 | 契約解除の通知をうけた日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 | |
14名まで | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | |||||||
15~30名まで | 100% | 100% | 50% | 25% | 20% | |||||||
31~100名まで | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10% |
101名まで | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10% |
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